◎ 特定同族会社株式等の贈与の特例
 (相続時精算課税制度の創設)



<特定同族会社株式等の贈与> に係る相続時精算課税制度の特例措置


◎ 中小企業の事業承継を早期に・ 円滑に進めるための措置として創設されましたが、
  小規模宅地等の特例の適用ができないなど、色々な面で使い勝手が悪いようです。



◎ この特例は、平成21年3月31日をもって廃止され、贈与税の納税猶予制度に移行されました



◆ 特定同族会社株式等の贈与を受けた場合の <相続時精算課税制度
 (措法 70条の3の3)

(1) 平成19年1月1日から平成20年12月31日までの期間に贈与された特定同族
会社株式等について、相続時精算課税制度の適用が受けられます。
(2) これは、相続時精算課税制度について、特定同族会社株式等の贈与を受ける
場合には、60歳以上の親からの贈与についても適用され、
(3) かつ、特定同族会社株式等の贈与については非課税枠を500万円上乗せし
3000万円
とするというものです。(措法 70条の3の4)

 一般の場合特定同族会社株式等の贈与
贈与者の年齢要件65歳以上60歳以上
 
非課税枠の拡大2,500万円3,000万円



【適用されるための要件】

● この特例の適用を受ける場合には、誰が相続しても
小規模宅地の特例 (措法69の4)及び 特定事業用資産の特例(措法69の5)は適用できない


選択適用
  • 受贈者が措法70条の3@の規定との重複適用不可
  • 対象会社
  • 発行済株式等の総額が20億円未満 (相続税評価額ベース)
      の会社 ⇒ (相評20億円未満の会社)
  • 代表者=親
  • 贈与者(代表者)が、発行済株式総数 かつ 議決権の50%超を
      保有していること ⇒ (50%超保有要件)
  • 後継者=子
    (推定相続人)
  • 贈与を受けた日の属する年の1月1日において20歳以上
  • 贈与を受けた年の12月31日において、役員であること
  • 「確認日」 において、その法人の代表者として経営に従事し、
      発行済株式総数 かつ 議決権の50%超を保有していること

        ⇒ (代表者になり 及び 50%超保有要件)
  • 確認日
  • その贈与の年の翌年3月15日から4年を経過する日 (「確認日」)
  • 確認日の翌日から2月以内 (5月15日迄) に所轄税務署長に
      確認書を提出 (※) することが確実な場合 (確認書)
      ⇒ (「確認日」 における経済産業局長の確認書を提出)
  • 備  考
  • この特例は、推定相続人の1人について1回に限り、500万円以上
      の特定同族会社株式等の贈与に適用される

  • この特例の適用を受ける場合、受贈者は推定相続人のすべての
      同意を得なければならない
  • 本店所在地を管轄する経済産業局長が確認する

  • (※) 確認書を所轄税務署長に提出しないときは、相続時精算課税選択届出書を
      提出していても、その届出書を提出していなかったものとみなされる

    この特例の選択年について贈与税の修正申告書を提出します
    (措法 70条の3の3D)



    特例の要件
    非該当
    の場合
    修正
    申告
    贈与時
    贈与者の
    年齢
    65歳未満 暦年課税
     
    65歳以上 一般の
    相続時精算課税
    (注)
    暦年課税

    (注) 修正申告書の提出と同時に、選択年について相続時精算課税選択届出書
    の提出可 (措法 70条の3の3E)



    ◆ 相続時精算課税の特別控除の種類 (適用関係)


     特例制度控除額贈与者の年齢
    特別控除一般の相続時精算課税
    (相法 21条の9)
    2,500万円65歳以上
    住宅取得等資金の特例
    (措法 70条の3@)
    1000万円加算
    (3,500万円)
    年齢要件なし




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    特定同族会社株式等の贈与について、相続時精算課税制度の特例が創設されましたが、
    贈与税の申告期限後4年以内に後継者が代表者であること等、厳しい条件となっています。




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