◎ 特定同族会社株式等の贈与の特例
(相続時精算課税制度の創設)
◆ 特定同族会社株式等の贈与を受けた場合の <相続時精算課税制度> |
(1) 平成19年1月1日から平成20年12月31日までの期間に贈与された特定同族 会社株式等について、相続時精算課税制度の適用が受けられます。 |
(2) これは、相続時精算課税制度について、特定同族会社株式等の贈与を受ける 場合には、60歳以上の親からの贈与についても適用され、 |
(3) かつ、特定同族会社株式等の贈与については非課税枠を500万円上乗せし 3000万円とするというものです。(措法 70条の3の4) |
一般の場合 | ⇒ | 特定同族会社株式等の贈与 | |
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贈与者の年齢要件 | 65歳以上 | ⇒ | 60歳以上 |
非課税枠の拡大 | 2,500万円 | ⇒ | 3,000万円 |
選択適用 | |
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対象会社 | の会社 ⇒ (相評20億円未満の会社) |
代表者=親 | 保有していること ⇒ (50%超保有要件) |
後継者=子 (推定相続人) | 発行済株式総数 かつ 議決権の50%超を保有していること ⇒ (代表者になり 及び 50%超保有要件) |
確認日 | 確認書を提出 (※) することが確実な場合 (確認書) ⇒ (「確認日」 における経済産業局長の確認書を提出) |
備 考 | の特定同族会社株式等の贈与に適用される 同意を得なければならない |
★ 特例の要件 非該当 の場合 | ⇒ | 修正 申告 | ⇒ | 贈与時の 贈与者の 年齢 | → | 65歳未満 | → | ○ 暦年課税 |
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65歳以上 | → | ○ 一般の 相続時精算課税 (注) | ||||||
○ 暦年課税 |
◆ 相続時精算課税の特別控除の種類 (適用関係) |
特例制度 | 控除額 | 贈与者の年齢 | ||
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特別控除 | ⇒ | 一般の相続時精算課税 (相法 21条の9) | 2,500万円 | 65歳以上 |
住宅取得等資金の特例 (措法 70条の3@) | 1000万円加算 (3,500万円) | 年齢要件なし |